マンション管理士(管理業務主任者)受験者等の方は、次年度においては多くの改正法との闘いになりますね。
本年度試験は、区分所有法等については、現行法ラスト挑戦です。
本日の過去問学習です。
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※問い方を変えて利用させていただいています。
マンションの建替え決議及びその後の手続に関する次の記述について、区分
所有法の規定による正誤を答えなさい。
1
建替え決議があったときは、集会を招集した者は、建替え決議に賛成しな
かった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容によ
り建替えに参加するか否かを回答すべき旨を、決議の日から2月以内に書
面で催告しなければならない。
2
建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参
加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受
けた各買受指定者(区分所有法第63条第5項に規定する買受指定者をいう。
この問いにおいて同じ。)(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決
議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされる。
3
建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替
えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)
又は買受指定者は、建替え決議で建替えに反対する旨の投票をし、その後
建替えに参加するか否かの書面による催告に対し無回答で催告期間を終え
た区分所有者(その承継人を含む。)に対して、催告期間満了の日から2
月以内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求す
ることができる。
4
売渡請求権の行使により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、正
当な理由もなく建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事が着手
されない場合には、この期間の満了の日から6月以内に、その区分所有権
又は敷地利用権を現在有する者に対して、買主が支払った代金に相当する
金銭を提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができ
る。
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1 について 誤 り
2月以内ではなく、遅滞なく、です。
決議があった以上、建替え事業が遅延することなく進むべきとして、決議賛成者
の利益に対する配慮がなされています。
区分所有法63条1項 参照
2 について 正しい
建替え参加者のみが区分所有者であるという状態が形成されたとしても、
その状態のままでは当然には建替えを行うとの合意が成立したことには
ならないので、合意成立を擬制しています。
64条の条文ソノママです。
3 について 正しい
売渡請求権の行使によって、建替え参加者のみが区分所有者である状態になることが
できます。
63条4・5項参照。
4 について 正しい
条文ソノママです。
63条7項参照。
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参照条文
(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
2 集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を催告することができる。この場合において、当該集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。
3 第一項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
4 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
5 第三項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
6 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
7 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第五項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
8 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。
(建替えに関する合意)
第六十四条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。
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本日の問題は、令和三年度問9を基底としたものです。